新生活が始まる春ですね。
わが家でも次女が4月から保育園に入所が決まり4/6から登園開始……の予定でした。
新型コロナウイルスや緊急事態宣言などで保育園の対応もめまぐるしく変わりました
2020年4月7日(23時)現在で確認出来ている情報をまとめます(あくまでうちの自治体の話です)
あくまで参考程度にお願いします
簡単なまとめ
簡単にまとめると
自治体からの「自粛(休園)要請があった場合」
- 会社は育休延長(育児休業期間の繰り下げ)を認めるしかない(自粛要請がある場合は子供が1歳までなら一度復職しても再度育休がとれる)
- ちょうど1歳~1歳半と1歳半~2歳の育休延長にかかる場合に育休延長(育児休業期間の繰り下げ)を希望した場合も会社は認めるしかない
- ただし本来「育児休業期間の繰り下げ」は1か月前までに申請する必要があるもの。厚生労働省のHPでは「1か月を切っていても「繰り下げ変更を認めることは出来る」という表現なので会社がどう受け取るかは不明
- 繰り下げされた期間も含めた「育児休業中は育児休業給付金が支給される」
※一度育休復帰している&子供が1歳を超えている場合は育休延長は利用出来なさそう。
=もう育休制度が終わって利用できない状態なので。
例外がありそうなのはパパママプラスくらい…?(要確認)
会社が法を超えて許可してくれた場合は「会社が育児に関わる休業を許可してくれただけ」で「国が定めるところの育児休業制度」ではない模様
「自主的に休園」した場合は「育児休業給付金はでません」
- 端的にいうと「勝手に休んでいるだけだろ?」という状態
- 会社の配慮で「法律以上」の育休期間などを許可しても「育児休業給付金はでません」
※ 例)一度復職していて再度育休をとることは出来ても「育児休業給付金」は出ない
※ 例)2歳をすぎた子どもの為に会社が「育児休業」を許可できるが「育児休業給付金」は出ない - もちろん保育料は払う
- 登園しなかった場合に保育枠がどうなるかは自治体による
- 育児休業以外の制度に関しては要確認
ちなみに我が家の状況は
- 4月下旬から育休復帰でそれまでは慣らし保育
- 「緊急事態宣言」および「保育園の自粛要諦」は出ていない地域
育児休業給付金を貰いつつ育休をとれる条件は
- 復職日までに自治体から保育園の「自粛要請」が出て会社に育休期間の繰り下げ申請をした場合
とってもひねくれたやり方でオススメもできないけど、どういう扱いになるか不明なのは
- 一度園に入っているが同月に退園して復職日までに育児延長の申し出をして会社が許可して実際に1日も復職することなく育休延長をした場合(子の1歳前日またはパパママプラス制度で1歳2か月前日)
※おそらく延長できた場合でかつ1歳前日(またはパパママプラス制度の1歳2か月前日)までの「自粛要請」があった場合は1歳半まで延長できると思う
家族の安心面でも家計の面でも安心してすごしたいですね……早く新型コロナウイルス解決しますように!!