育児休暇と産前産後休暇と給付金の関係

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1歳半の歳の差で子供を産む予定なのですが、

育児休暇と産前産後休暇でややこしいことになっていたので調べました。

・第一子で今年6月中旬まで 育児休暇(延長中)

・第二子を 今年6月上旬に 出産予定

つまり図にするとこんな感じ。

育休・産前休暇・産後休暇が見事に重なりました。

一言に休暇が取れるといっても、会社等への申請や各種給付金などに影響するのできっちり確認しないといけません。

で、うまく調べられず解らなかったので

厚生労働省の窓口に直接電話をして確認しました!

(電話で丁寧な説明ありがとうございました)

結論から言うとこうなります

産前産後休暇に入った時点で育児休暇は終了だそうです

※2019/1時点であくまで私が問合せたときの回答です。この記事は参考に、詳細は念のためご自身で確認をしてください。

年子などで同条件になる人は一定数いるのでは?

なので誰かの参考になれば。良いのですが

ということは各種給付金関係もこれで整理できる

※自分は協会けんぽに加入。自分自身が被保険者です

上記表の期間中に入ってくるお金は

第一子の育児休暇の期間:育児休業給付金①

産前・産後休暇の期間:出産手当金

第二子の育休休暇の期間中 育児休業給付金 ②

出産をすると入ってくるお金

出産育児一時金:一定額の42万

以下は各種給付金の金額についての自分メモ

出産育児一時金の条件は「被保険者及びその被扶養者」だけなので、 条件は満たしている。一定額の42万

育児休業給付金①は現在に第一子の育休で給付されている金額。実際に支給されていた賃金金額から計算される

出産手当金は支給日(産前休暇に入る前)以前の12か月分の標準報酬月額から算出される。

※12か月に満たない人・退職予定の人は別。

育児休業給付金②は第二子の産前休暇(無給)期間を挟むので、 育児休業給付金① より実質減額になる可能性。

ただ育児休業給付金②に関しては、そもそも支給条件を満たしていない可能性があるので後日計算…。

制度自体はありがたいけど種類も申請場所もばらばらで難しい。

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